みんなでNOハラスメント!


 令和4年4月から、改正労働施策総合推進法が全面施行され、中小企業にもパワーハラスメントの防止措置を講ずることが義務付けられています。対策の明確化や相談体制の整備、パワハラがあった場合の適切な対応や再発防止などがより厳しく求められるようになります。

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境を作る機運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。


  職場での立場や人間関係などの優位性を利用して、他者に肉体的・精神的な苦痛を与えることをいいます。
上司から部下に対する言動に限らず、先輩やある特定の技術能力が高い人、周囲の協力を得なければ業務を円滑に遂行できない場合は同僚や部下なども「優位的な立場にある社員」となります。
人手不足によるストレス過多や労働環境の変化などにより、パワハラは増加傾向にあり、社会問題となっています。
パワハラは組織全体に悪影響を及ぼします。年代によっては体育会系の厳しい指導が当たり前だったと武勇伝のように語られることもありますが、今は法規制の対象となることを理解し、出来る限り未然に防ぐために働きかけ、体制を整えることが組織の生産性やエンゲージメントの向上に欠かせません。(「あかるい職場応援団」リーフより)

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