障害のある人に福祉タクシー利用券を交付します

タクシー料金助成券を交付することにより、タクシー料金を一部助成し、日常生活の利便性の向上と社会参加の促進を図ります。 

助成額 1カ月につき500円券4枚
 ※透析を週1回受けている方には、年間72枚交付します。
 ※人口透析通院者は枚数が変わります。

対象者
 市内に在住し、身体障害者手帳の1級~3級、精神障害者保健福祉手帳の1級~3級、療育手帳のA・Bのいずれかを所持している、もしくは精神障害を支給事由とした障害年金1級を受給している方

利用者負担
タクシー料金から助成額(助成券1枚につき500円)を除いたもの
※タクシー料金助成券は、一乗車につき最大3枚までの利用。

このページに関するお問い合わせ先
障害者支援課(本庁舎 1階)Tel:0827-29-2522
または総合支所、支所まで

(「広報いわくに3/15号」より)

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