交通事故などで国保の保険診療を受けたときは届け出を

交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国民健康保険を使った保険診療を受けることもできます。
この場合、一時的に国保が立て替え払いし、後から加害者へ請求することになります。国保を使って治療を受けた場合は、示談の前に必ず届け出てください。
届け出に必要なもの 事故証明書(後日でも可)、印鑑(シャチハタ不可)、保険証

お問い合わせ先
保険年金課
電話:(0827)29-5083

[岩国]

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