「女性に対する暴力をなくす運動」 11月12日~25日

勝手にとYESと思い込むのはNO!

相手の同意のない性的な行為は、性暴力です。

11月12日から25日までは国の男女共同参画推進本部(内閣府男女共同参画局が事務局)が定めた「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
夫やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力はその人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。
期間中、女性に対する暴力根絶のための啓発活動や、ポスターやリーフレットを活用したキャンペーンなどが全国各地で実施されます。
・配偶者からの暴力についての相談
・性犯罪に係る被害や捜査に関する相談
・いわゆるAV出演強要問題 「JKビジネス」問題等についての相談
・売春強要などについての相談
・人身取引に係る被害についての相談
・職場におけるセクシュアルハラスメントについての相談
・つきまとい、ストーカー行為の被害についての相談
・上記事柄やその他の女性に対する人権侵害についての相談

(「内閣府 性暴力対策」より)

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