障害者(児)手当制度

障害者(児)に対し、手当を支給する制度があります。障害者手帳とは該当の基準が異なりますので、詳細は問い合わせてください。

●特別児童扶養手当

中度以上の障害を有する20歳未満の在宅の人の保護者または養育者に対し支給されます。重度障害は月額5万2500円、中度障害は月額3万4970円です。ただし、所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます。

●心身障害児福祉手当

重度の障害を有する20歳未満の人の保護者に対し、月額2千円が支給されます。
対象:身体障害者手帳1級、2級、3級を所持する人の保護者、知的障害が中等度以上(知能指数50
以下)の人の保護者、身体障害者手帳4級を所持し知的障害が軽度(知能指数51 〜75)の人の保護者

●障害児福祉手当

重度の障害を有する20歳未満の在宅の人に対し、月額1万4880円が支給されます。ただし、所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます。

●特別障害者手当。

重度障害を重複して有する20歳以上の在宅の人に対し、月額2万7350円が支給されます。ただし、所得が一定の額を超える場合は支給が制限されます

お問合せ先
障害者支援課
電話 0827-29-2522
FAX 0827-22-2814

(「岩国市報1/15」より)

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