働きながら安心して出産・育児をするために

働きながらママになる方へチラシ

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では妊娠、出産、産休、育休などを理由とする解雇などの不利益な取り扱いを禁止しています。例えば、妊娠、出産した、妊婦健診を受けに行くため仕事を休んだ、つわりや切迫流産で仕事を休んだ、育児休業をとったなどを理由として、解雇された、退職を強要された、契約更新がされなかった、正社員からパートになれと強要されたなどの取扱いを受けたら法律違反です。不利益な取り扱いをうけてお困りの方は、雇用均等室へお気軽にご相談ください。また、妊娠、出産、育児をしながら、働く女性を応援するため下記のような制度もあります。働きながら安心して出産、育児するためにこれらの制度を活用しましょう。

母性保護などの制度

妊娠期には、妊婦健診を受けるための時間を確保したり、ラッシュを避けるために通勤の時間をずらしてもらうことを申出、請求することができます。妊娠期から子どもが1歳になるまで、時間外労働や深夜業ができない場合、それらの制限の申出・請求をすることができます。また、産後から子どもが1歳になるまでに、1日2回、少なくとも各30分の育児時間を請求できます。

産前・産後休業、育児休業関係

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、産前休業を請求すれば取得できます。出産の翌日から8週間は就業することが出来ず産後休業となります。パート、アルバイト等を含めすべての女性が産前・産後休業を取得できます。

女性は産後休業終了後から、男性は出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで育児休業が取得できます。遅くとも、育児休業開始予定日の1か月前までに会社へ育児休業申請書などを提出します。保育所などに入所できないなどの事情があれば、1歳6か月に達する日まで育児休業を延長することができます。パート、アルバイト等であっても、一定の要件を満たせば取得できます。また、産休、育休期間中は社会保険料負担が免除されます。

休業以外の制度

事業主に申し出、請求することで、短時間勤務制度(所定労働時間を1日原則6時間にする制度)、残業(所定外労働)の制限、子の看護休暇(子が1人なら年5日、2人以上なら年10日)、時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間まで)、深夜業(午後10時から午前5時)の免除を利用することができます。

相談窓口(匿名でも大丈夫です、相談無料)

山口県労働局雇用均等室 電話 083-995-0390(受付時間8時30分から17時15分、土日祝日、年末年始を除く)

制度一覧

 

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