生活福祉資金 貸付制度のご案内

○制度の目的

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

○貸付の対象者

低所得者世帯

資金の貸付にあわせて必要な援助や指導を受けることにより独立、自立できると認められる世帯であり、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯収入が一定基準内の世帯

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯

高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

※他法、他施策の優先及び現行利用
・他法、他施策の利用のできる人の属する世帯は当該が優先対象となり、本貸付対象世帯とはなりません。
・現行利用している世帯で、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人は本貸付対象となりません。

○資金貸付の種類

総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)

失業等により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金

注:申請、相談等される場合、公共職業安定所から発行する「総合支援資金連絡票」の提示が必要です。まずはお近くの公共職業安定所へご相談ください。

福祉資金(福祉費、緊急小口資金)

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であることを見込まれ、必要な経費として貸付ける資金

教育支援資金(教育支援費、就学支度費)

低所得世帯に属する者が、高等学校、大学又は高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金。

注:貸付け申請に際し、他施策奨学金不採用証明が必要です。

不動産担保型生活資金(一般世帯向け、要保護世帯向け)

一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその居住に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

注:要保護向けの場合、まずはお近くの福祉事務所にご相談ください。

臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する方
•離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、かつ該当給付等開始までの生活に困窮している方
•貸付を受けようとする方の名義の金融機関の口座を有している方
•過去に生活福祉資金等借り受けている場合はその償還に滞納のない方

○貸付けの要件

1 原則として連帯保証人が1人必要です(資金種に応じて不要の場合あり)
2 生計中心者以外が借受人になる場合、連帯借受人が必要の場合あります
3 貸付利子
① 総合支援資金  連帯保証人を立てた場合、無利子
保証人なし場合は年1.5%
② 福祉資金     連帯保証人を立てた場合、無利子
保証人なし場合は年1.5%
③ 教育支援資金  無利子
④ 緊急小口資金  無利子
⑤ 不動産担保型生活資金 (一般、要保護)
年3%、又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか
の低い方の利率となります
4 延滞利子
最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年10.75%の延滞利子が加算されます

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