床下浸水被害にも災害見舞金を支給します
今回の災害で床上浸水以上の被害を受けた人に災害見舞金を支給していますが、一定以上の床下浸水の被害を受
けた人にも災害見舞金を支給できる場合があります。
手続きに必要なもの:罹災証明書、印鑑
お問い合わせ先
社会課
電話:(0827)29―5070
[岩国]
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今回の災害で床上浸水以上の被害を受けた人に災害見舞金を支給していますが、一定以上の床下浸水の被害を受
けた人にも災害見舞金を支給できる場合があります。
手続きに必要なもの:罹災証明書、印鑑
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社会課
電話:(0827)29―5070
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