あなたの戸籍をつくるために ~無戸籍の方へ あきらめないで~

子(日本人)が生まれた場合,出生の届出をすることにより,その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは,人が,いつ誰の子として生まれて,いつ誰と結婚し,いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し,その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生の届出がされない場合,その子の戸籍がつくられず,無戸籍状態となります。そのため,その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか,行政上のサービスを十分に受けられないなど,社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
法務省では,出生の届出がされておらず,無戸籍となっている方々について,徹底した実態把握に努めるとともに,全国各地の法務局に相談窓口を設け,戸籍をつくっていただくための丁寧な手続案内をする等,様々な取組を行っています。

戸籍に記載されていない方へ

戸籍をつくるためのながれ

(法務省ホームページより)

関連情報

関連情報はありません