人権啓発
「子供の権利を守ろう」
~児童虐待防止について~
児童虐待に関する相談件数は年々増えています。児童虐待は子供を傷つける行為であり、子供の心身の成長に大きな影響を与えるものです。児童虐待は保護者などが子供(18歳未満)に行う行為で、大きく4つに分類されます。
●身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、溺れさせる、縄などで縛る、一室に拘束するなどが挙げられます。
●心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、目の前で家族に対して暴力を振るうなどが挙げられます。
●ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、病気・けがでも病院に連れて行かないなどが挙げられます。
●性的虐待
子供への性交、性的な行為の強要・教唆、性行為を見せる、性器を触るまたは触らせるなどが挙げられます。
児童虐待を未然に防ぐためには、周囲の人が虐待のサインに気づき、適切な機関に相談することが必要です。子供の権利を守るため、虐待ではないかと思うことがあれば、通告者の秘密は守られますので、下記の相談窓口に相談してください。
相談窓口
〇こども家庭課☎(29)5076
〇岩国児童相談所☎(29)1513 ☎189
(「広報いわくに 2025 10/1)より」
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