軽度・中等度難聴者の補聴器購入費用の一部を助成する制度のご案内

軽度・中等度難聴者の補聴器購入費用を助成します
身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない軽度・中等度難聴者(18歳以上64歳以下)のコミュニケーション能力向上などを目的として、補聴器購入費用の一部を助成する制度を始めました。
対象となる方
次の要件をすべて満たす人
- ① 市内に在住する18歳以上64歳以下の人
- ② 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人
- ③ 過去5年以内にこの事業の助成を受けていない人
- ④ 耳鼻科または耳鼻咽喉科医師の意見書が得られる両耳の聴力が30デシベル以上の人、もしくは「身体障害者福祉法第15条第1項指定医師」が補聴器の装用が必要であると認めた人
助成金額
上限3万円
※購入額が3万円に満たない場合は、購入額を助成します
申請・ご相談・お問い合わせ
申請に必要な書類の交付や事業内容の説明などをしますので、障害者支援課、総合支所市民福祉課、支所に相談してください
問合せ先:障害者支援課 ☎(29)2522
(「広報いわくに20260501」より)
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