病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務になります!令和8年4月~

全ての事業主の方へ

令和8年4月から

病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務になります!

改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になります。

治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。


病気を抱える労働者の状況

がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や支援体制が十分でなく、就業をあきらめてしまうケースが少なくありません。
今後、高齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも、病気を治療しながら仕事をする労働者は増えていきます。


治療と就業の両立支援とは

大切な人材が病気になっても、治療を受けながら安心して働き続けられるよう支援するため、本人からの相談に応じ、適切に対応できる体制・環境を整備し、必要な就業上の調整や配慮を行う取組です。


両立支援に取り組む意義

労働者の健康確保及び就業継続とともに、社員全体の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上といった企業の成長につながります。

(「厚生労働省 山口労働局 健康安全課」発行のパンフレットより)

関連情報

関連情報はありません