Archive for 10月, 2016

8:49の桜ヶ丘経由の岩国駅行きのバスに乗っていた所
山手サンランドを過ぎた時のお客に声をかけられ
「これをあげよう」と草鞋をくださいました。
そういえば、何日か前に80歳代のおばちゃんに声をかけられて、
貰う約束をしたらしいのです。
良く出来ている草履です。感謝 感謝 ((“(人ω・)どもども(・ω人)”))


自分の家の近くに白・黒の可愛いネコがいるよ。
良く近所の見回りをしているらしい。
名前を聞いても解らないニャン!!
♂か♀を聞いても解らないニャン!!
おさわりしょうとしても、何時も逃げてしまう。自分が嫌いなのかも知れない…
飼い主さんにお聞きしたら、
「誰でも何時も逃げてしまうんだよ」だって!!今度、イリコあげるから…そう言えば最近自分の家のサッシにネコらしき姿が良く表れる。
そのせいか、家のネコのブルも何時も興奮しているよ。


  平成28年9月18日(日)の9時半から11時半までの2時間、岩国小学校の講堂で、高齢者を中心に催されました。  当日は朝からの雨で足元が悪い中、約100名の高齢者(75歳以上)や小学生の金管バンドの生徒さん(先生含む)約60名や中学生のブラスバンドの生徒さん(先生含む)約50名、フォークダンス(老人クラブ)16名、舞踊6名、地区社協、自治会の方々などのご協力により開催されました。岩国市長、社会福祉協議会会長、岩国中学校校長、岩国小学校校長、岩国出張所所長、岩国中央公民館館長の方々のご来賓をお迎えして盛大に行われました。 日頃外出の少ない、ご高齢者の方々が当日は早くから集われて久しぶりの友人との談笑や笑顔で話をされたりと一日を楽しく過ごされました。またの再会を願い万歳三唱で幕を閉じました。
   


平成28年9月26日(月)の午前10時と午後1時半からの2回、又村あおい講師をお招きした講演会が岩国市民会館(大ホール)でありました。又村講師の講演は今回で2回目と記憶しており、障害者差別解消法が制定された背景、概要、ポイントなど解りやすい事例の講演でした。
 表題の障害者差別解消法は、平成28年4月にスタートした法律です。
基本は障害者基本法で第4条の「障害者差別禁止の基本原則」が基本となっています。
第1項は「障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止」と第2項は「社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止」で第3項は「国による啓発・知識の普及を図るための取組」となっています
 差別を解消するための措置として国・地方公共団体等や民間事業者は、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別すること、その他の権利利益を侵害する行為の禁止(義務)、社会的障壁の除去など禁止(義務)と国・地方公共団体等、は合理的配慮の提供が法的義務、民間事業者には努力義務が課せられます。
 不当な差別的取扱いとは、正当な理由がないのに障害があるということで、サービスの提供を拒否したり、制限をしたり障害のない人にはつけないような条件を付けたりしてはいけません。合理的配慮義務の不提供とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合は社会的障壁を取り除く合理的な配慮を行わなければいけません。社会的障壁とは社会における事物、制度、慣行、概念などが含まれます。