平成28年9月26日(月)の午前10時と午後1時半からの2回、又村あおい講師をお招きした講演会が岩国市民会館(大ホール)でありました。又村講師の講演は今回で2回目と記憶しており、障害者差別解消法が制定された背景、概要、ポイントなど解りやすい事例の講演でした。
 表題の障害者差別解消法は、平成28年4月にスタートした法律です。
基本は障害者基本法で第4条の「障害者差別禁止の基本原則」が基本となっています。
第1項は「障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止」と第2項は「社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止」で第3項は「国による啓発・知識の普及を図るための取組」となっています
 差別を解消するための措置として国・地方公共団体等や民間事業者は、何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別すること、その他の権利利益を侵害する行為の禁止(義務)、社会的障壁の除去など禁止(義務)と国・地方公共団体等、は合理的配慮の提供が法的義務、民間事業者には努力義務が課せられます。
 不当な差別的取扱いとは、正当な理由がないのに障害があるということで、サービスの提供を拒否したり、制限をしたり障害のない人にはつけないような条件を付けたりしてはいけません。合理的配慮義務の不提供とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合は社会的障壁を取り除く合理的な配慮を行わなければいけません。社会的障壁とは社会における事物、制度、慣行、概念などが含まれます。


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